1.校区市民館の目的校区市民館は、地域のみなさんの自主的なコミュニティ活動をするための施設です。
校区市民館は主に
(1)地域の皆さんの集会の場です。
(2)各種団体の会合の場です。
(3)図書の利用をする場所です。
2.禁止事項
(1)物品の販売や商品の紹介、展示、注文、実演、契約行為など。
(2)政党や宗教団体の活動の場として利用すること。
(3)市民館で飲酒すること。
3.利用可能時間
9時~22時(休館日を除く)
4.休館日
校区市民館は、年末年始(12月29日~31日および1月1日~3日)は休館日となります。
5.使用料
平成6年4月1日より一部の営利事業の活動が可能になりました
たとえば
〇参加者から実質相当を超える料金徴収を行う団体
※講師が参加者より月謝を徴収するヨガ教室なども有料で使用が可能となります
※不特定多数の人を対象として実施する有償コンサートも有料にて可能です
〇外部の営利事業にて市民館の活動の中で宣伝を行う行為も有償で可能に
※別の場所で行っている学習塾のチラシを無償の学習支援活動(有料使用)にて配布することが可能になりました
詳細情報は 市役所・市民協働推進課のホームページ内に【校区市民館の利用】について書かれたページがあります。こちらをクリックしてください。
校区市民の非営利使用 | 校区市民外の非営利使用 | 営利目的使用 | |
---|---|---|---|
午前 | 0円 | 1,110円 | 3,330円 |
午後 | 0円 | 1,110円 | 3,330円 |
夜間 | 0円 | 1,110円 | 5,700円 |
6.予約申請可能日
変更前申請可能日は「使用日の属する1ヵ月前の1日から」でしたが、非営利使用の場合は「使用日の属する2ヵ月前の1日から」に変更となります
営利使用の場合は「使用日の属する1ヵ月前の1日から」と変更ありません
例えば・・
R6年5月27日の申込み可能日は下記の通りとなります
3月1日以降 | 4月1日以降 | 5月27日まで | |
---|---|---|---|
非営利使用 | 申請可 | 申請可 | 申請可 |
営利使用 | × | 申請可 | 申請可 |
2カ月前の1日 | 一カ月前の1日 | 使用日 |
7.申請方法
【非営利使用の場合】
市民館にある「豊橋市民館使用承認申請書」および「チェックシート(自治会・PTA等の使用以外の団体は年度の初めに1回必ず提出)」に記入し市民館スタッフにお申し付けください。スタッフ不在の予約につきましては下地校区市民館受付の【予約表】に記入し「豊橋市民館使用承認申請書」は玄関右手のポストに入れてください。
※スタッフ在館時にお電話いただけれは空き状況をお知らせして仮予約をすることが可能です。仮申請より3日以内に申請書を提出してください。申請のない場合は他の方に権利が移行することがあります。
【営利使用の場合】豊橋市役所市民協働推進課へ使用の5日前までに使用申請書の提出、料金のお支払いをお願いします。
8.地域スタッフが在館していない時間の使用について
地域スタッフが在館していない時間の使用は、スタッフ在館時、事前に鍵の貸出申込書を提出していただきます。鍵を紛失された場合、使用日に返却のなかった場合など弁償問題が発生いたしますので取り扱いには十分お気を付けください。使用後は 後片付け、清掃、火気の確認、戸締りをお願いします。鍵は施錠後玄関右横のポストに投函してください。
9.館内にごみ箱はありません。
ごみはお持ち帰りください